
11月21日(火)14:00、税金学習会・昼の部を開催しました。
国税通則法改悪以降・昨年来、実地調査(納税者の事業所へ出向く)以外の机上着眼調査(主に無申告者へ)と称し「調査します」と、文書通知1枚で呼び出しをかけ、机上調査で処理する手法が横行しています。
7月の税務署員移動後、11月7日までの調査発生件数は、法人15件・個人73件、中でも無申告による調査が多発しています。
実地調査をする場合には、納税者に対して「事前通知」が必要です。が、これを逆手にとって「事前通知の要らない」調査として税務署に呼び出して、机上で処理してしまおうと、いろんな手法(ハイブリッド調査)を使い、調査・行政指導での接触率を高めています。
税務署は、法の網の目を潜り、無知な納税者を権力的な手法で接触し、過去に遡って課税実績を上げようとしています。
このような税務署の横暴を許さないためには、「自主記帳・自主申告」「申告納税制度」「納税者の権利」を確り身に着けることが大切です。
夜の部
11月24日(金)19:00~21:00 三田民商事務所で開催ます。